赤ちゃんと妊娠・出産・育児生活を楽しもう
◎産休について
産休とは…
産前6週(多胎妊娠の場合14週)から産後8週は休みをとれる制度です。
産前6週は事業主に請求することにより休業できます。
産後8週は会社は産婦さんを就業させることができません。ただし、産後の経過が順調と医師が判断し、産婦さんが請求するならば、産後6週から働くことができます。
◎育休について
育児休暇とは…
赤ちゃんを育てる父親や母親が、産後休暇の翌日から赤ちゃんが1歳になる日まで取れる休暇です。
法律では上記のように決まっていますが、会社によってはもっと長期にとれるところもあるようです。3歳までというところもあるようです。
また、保育園に申込はしているものの、いっぱいで入れないなどの理由がある場合は1歳6か月まで延長が可能になりました。(延長理由の証明書が必要)
◎産前・産後・育児期の労働について
妊産婦は、事業主に請求することにより、時間外労働、休日労働、深夜業(午後10時〜午前5時まで)が免除されます。
妊産婦は、重量物を取り扱う業務などの一定の有害な業務への就業が制限されています。
妊娠中は、事業主に請求することにより、他の軽易な業務に替わることができます。
1歳未満の子を育てる女性は、事業主に請求することにより、1日2回少なくとも各30分の育児時間をとることができます。
休暇をうまく使って仕事を続けるもよし、休暇がとれにくい環境の場合は辞めることも考えるもよし。
自分と家族のかけがえのない生活、時間。大事にしていきましょうね。
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